すぎなみ環境カエルくらぶ会則

(前文)
 地球温暖化や大気汚染など、環境問題がいよいよ深刻化していることを感じます。次世代に豊かな環境を引き継いでいくためには、私たち一人ひとりが、現在の大量生産、大量消費、大量廃棄という生活スタイルや事業活動を見直し、環境への負荷の少ない、持続的発展が可能な社会へ変革していかねばなりません。
 しかし、残念ながら、自分の行動が環境に負荷を与えているという自覚があっても、直ちに改められないのが現実です。これまでも行政や企業がさまざまな環境配慮行動の取り組みを呼びかけてきましたが、たばこのポイ捨てに見られるように、その取り組みは定着していません。また、さまざまな環境団体も環境配慮行動への取り組みや提案を行ってきましたが、その多くが構成員だけの活動にとどまり、幅広い人々が参加するものにはなっていません。
 環境配慮行動を地域に定着、拡充させるためには、私たち区民一人ひとりが環境問題を自らの問題として捉え、率先して取り組むことが何より大切です。それには、環境団体、企業、行政といった縦割りの組織ではなく、それらを横断的につなぎ、より多くの人々が参加できる組織が必要です。
 私たちはここに、環境配慮行動を「敷居が低く、奥行きの広い」魅力的なものにするため、私たち自身が企画をつくり、自ら行動していく組織として「すぎなみ環境カエルくらぶ」を設立します。


(名称)
第1条 本会は、「すぎなみ環境カエルくらぶ」(以下「くらぶ」という)と称します。


(目的)
第2条 くらぶは、自然環境と都市生活の調和のとれた、持続的発展が可能な、住みやすいまち「杉並」を目指します。そのために、現在の生活スタイルや事業活動を見直し、環境配慮行動の取り組みを拡充、定着させることを目的とします。


(構成)
第3条 くらぶは、環境に関心のある個人、団体、事業者など、誰でも会員とします。会員は次の3種類で構成します。
(1) 運営会員    議決権を持ち、組織運営並びに事業活動の中核を担う会員
(2) 一般会員    くらぶの事業などに参加し、登録した会員
(3) 賛助会員    くらぶの趣旨に賛同し、資金援助を行う会員
2 くらぶへの入退会は自由とし、会長に届け出て、会長が確認することで効力が発行します。


(事業)
第4条 くらぶは、第2条の目的を達成するため、次のことを行います。
(1) 環境配慮行動への取り組みの幅広い区民への呼びかけ
(2) 誰もが気軽に楽しく取り組める多様な行動プランの策定並びに実施
(3) 他団体、事業所、企業、行政などと連携した、多様な行動プランの区民への提供
(4) ホームページの運営並びに会報などの発行
(5) 会員の登録並びに顕彰
(6) その他くらぶの目的に必要な活動


(役員)
第5条 くらぶには、次の役員を置きます。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 10名以上30名以内
(4) 会計 2名
(5) 会計監査 2名
2 会長は、幹事の互選により幹事会で選出します。
副会長は、会長が運営会員のなかから指名します。
幹事は、運営会員の推薦により総会で選出します。
会計は、幹事の互選により幹事会で選出します。
会計監査は、幹事を除く運営会員のなかから総会で選出します。
3 会計監査は他の役職を、会長並びに副会長は会計を兼ねることはできません。


(職務)
第6条 役員の職務は次のとおりとします。
(1) 会長は、くらぶを代表し、会務を統括します。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行します。
(3) 幹事は、くらぶの運営の中心となって、率先してくらぶの事業を実施します。
(4) 会計は、くらぶの会計を掌り、予算並びに決算書の作成及び金銭の出納を行います。
(5) 会計監査は、くらぶの会計を監査します。


(任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げません。また、任期満了後も後任者の選任があるまでの間、その職務を行います。任期途中で辞任などをした役員の後任者の任期は、前任者の残任期間とします。


(会議)
第8条 会議は、総会、幹事会とします。
2 総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は1年に1回、臨時総会は、必要に応じて開催することとします。
3 幹事会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて開催することとします。


(所掌事項)
第9条 総会は、議決機関として、次の事項を所掌します。
(1) 会則の制定、改廃の議決に関すること
(2) 会費、登録料の制定並びに改定に関すること
(3) 役員の選任、改選、解任に関すること
(4) 事業計画並びに予算の議決に関すること
(5) 事業報告並びに決算の認定に関すること
(6) その他運営にかかる重要な事項の議決
2 幹事会は、執行機関として、次の事項を所掌します。
(1) 事業計画の策定
(2) 予算の編成
(3) 事業の実施
(4) 事業報告書の作成
(5) 行動プランの作成、ガイドブック並びにテキストの作成
(6) 会員の登録並びに顕彰
(7) くらぶのホームページの運営
(8) 会報の作成
(9) アンケートなどの実施
(10) その他、運営に関すること


(招集)
第10条 総会並びに幹事会は、会長が招集します。


(議長)
第11条 総会の議長は、出席運営会員のなかから選出します。
2 幹事会の議長は、会長が務めることとします。


(決議)
第12条 総会の議事は、出席運営会員の過半数の賛成で議決することとします。
2 幹事会の議事は、出席幹事の過半数の賛成で議決することとします。


(会計)
第13条 くらぶの経費は、運営会員並びに賛助会員の会費、一般会員の登録料並びに事業収入、寄付金、その他の収入で支出します。
2 会費、登録料は、総会で決め、別に定めます。
3 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了します。


(事務所)
第14条 くらぶの事務所は、杉並区環境清掃部環境課(杉並区阿佐谷南一丁目15番1号)に置きます。


(委任)
第15条 幹事会は、会則に定めのないもので、軽易なもの並びに詳細などを別に定めることができます。
2 幹事会は前項の規定により詳細などを定めた場合は、次の総会に報告し、承認を得ることとします。

(附則)
1 この会則は、平成14年10月1日から施行します。
2 設立当初の役員は、第5条の規定にかかわらず、次の者とします。

会長  漆原敏之
副会長  境原達也 坂本みどり
幹事  浅岡八枝子 石田 豊 宇都宮久馬 漆原敏之 江川雅志 橘高真佐美 斎藤祐子 坂井 清 境原達也 坂本みどり 佐々木俊弥 高野信之 南雲芳幸 六車貴美子 山室京子 
会計  浅岡八枝子 斎藤祐子
会計監査  山森平和 横谷宏史

3 設立当初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとします。
4 平成14年度の事業計画、予算並びに会費、登録料は、第9条、第13条の規定にかかわらず、幹事会で議決することとします。